
コロナで免許更新手続きが不安な人や、コロナに感染してしまった人「これから免許更新しなければいけないけど、コロナが不安、他に方法はないのか、もしコロナに感染した場合、延長出来るの?」
こういった疑問にお答えします。
- 本記事のテーマ
【5分ですべてが分かる】コロナの影響による免許更新方法について
Contents
- 記事の信憑性
記事を書いている私は、今年免許更新手続きがあるのですが、コロナの影響で免許更新手続きが不安で、他に手続きの方法がないか色々と調べてみました。
- 読者さんへの前置きメッセージ
本記事では「コロナの影響による免許更新手続きの方法」について書いています。
現在、全国でコロナが拡大する中、免許更新手続きはどうなるのか。
緊急事態宣言が出されて、更に不安になっている方も多いと思います。
人混みを出来るだけ避けたいところですよね。
この記事を読むことで、コロナの影響による免許センターの対策が分かると思います。
更新手続きが不安な方や、万が一感染してしまって更新手続きが間に合わない場合についても情報を集めてみましたので、良かったら参考にしてみてください。
免許更新の延長措置について

今年は、免許更新の年だったのですが、コロナウイルスの影響で更新手続きが不安になり、他に方法や延長は出来ないのかと色々と調べてみました。
免許更新が期日が迫っている方
現在、コロナの影響により、免許更新手続きが不安な方に対して、免許センターでは特別措置が行われています。
運転免許証の有効期間が令和2年7月31日までの方は、免許センター、または警察署にて延長手続きを行うと、3か月延長する事が出来ます。
※一度、延長手続きを済ませている方も再度延長手続きが出来ます。(延長後の有効期間が令和2年7月31日までの方)
必要な書類
・運転免許証
・更新連絡はがき(お持ちでない方も手続き可能)
※現在、免許更新が無期限延長となっています。
免許更新期間が過ぎた方
新型コロナウィルスの理由で、免許更新の期間が過ぎてしまった方でも、失効手続きをする事ができます。
失効手続きをする事で、学科試験、技能試験を受けることなく運転免許の再取得が可能になります。
条件としては、運転免許の失効から最長3年以内かつ新型コロナウィルス拡大の終息から1か月以内となっています。
※現在、日本では感染拡大は止まらず、いつ終息するかはっきり分かっていません。
下記のサイトは、失効手続きの方法が記載していますので、参考にしてみてください。
コロナによる影響で免許更新方法が増えた

代理人による免許更新申請が可能に
免許更新を行う本人が、コロナウィルスに感染した場合や、感染の疑いがある場合は、代理人による手続きができます。
- 申請者の運転免許証
- 更新連絡はがき(持っていなくても手続き可能です)
- 代理人の身分証明書(運転免許書、健康保険証、マイナンバーカード、パスポート等)
- 委任状兼承諾書(委任者が記入します)
更新手続開始申請書・委任状(代理人用)(PDF形式:69KB)
手続きの場所は、免許センターや警察署で、対象となる代理人は、1~4親等の親族のみとなっています。
親等がよく分からないという方は、下記のサイトで詳しく説明していますので、参考にしてみてください。
出展:famico
一部地域で郵送受付可能に
緊急事態宣言が出る前は、各所定の免許センターや警察署で更新延長手続きをしなければいけませんでしたが、拡大防止の為に、一部地域で郵送の延長手続きが可能となりました。
対象となる地域は、東京、千葉、神奈川、埼玉、大阪、福井、秋田、愛知、宮城など、かなりの地域で対応可能なようです。
- 運転免許証の有効期限が令和2年7月31日までの人
- 新型コロナウィルスに感染した人や、感染が疑われる症状がある人
- 感染を避けるために更新場所に行きたくないという人
- 運転免許証が失効していないこと
- 運転免許証の記載事項に変更がないこと
下記のサイトは、郵送での手続き方法をまとめていますので、参考にしてみてください。
出展:とまとまり木
注意事項や対策まとめ

コロナウイルス感染対策について
各所免許センターや警察署では、感染拡大防止のために、アルコール消毒液を設置したり、定期的に喚起したり、職員がマスクを着用したりしています。
ですが万が一のため、利用される方も、可能な限りマスクの着用、アルコールによる手指の消毒をし対策しましょう。
免許失効した場合は、再取得するまで運転できない
免許証の有効期間の延長手続は、有効期間内のみ行うことができ、運転免許の有効期限が過ぎた方は、失効状態になっていますので、車両の運転をすることはできません。
※失効状態で運転すると、無免許運転となり、行政処分の対象となりますので注意しましょう!
まとめ

新型コロナウイルスの影響により、免許更新の延長が出来るようになりました。
各地域によって、対応が異なっている場合もありますので、お住まいの地域の警察署や免許センターのHPを確認してくださいね。
免許が切れた場合は、失効状態になり運転が出来なくなりますので覚えておきましょう。